令和7年1月より開講している
「民事信託アカデミー」。
第2期(全12回)の講義が
先月すべて終了し、今月は
特別研修月間として開催しました。
10月7日(火)に行われた特別研修では、
倒産分野の第一人者である
清水祐介弁護士(祐光法律事務所)
を講師にお迎えしました。
テーマは
「最高裁判例:信託の成立要件
破産管財人から信託財産を守る」

清水先生は倒産法の分野で
30年以上のご経験をお持ちで、
日弁連の倒産法制等検討委員会
委員長を務められるなど、
破産・再生の実務に
深く携わってこられた専門家です。
民事信託にも精通され、
「信託財産を破産管財人から
どう守るか」という、
実務家にとって極めて重要な
テーマについて多くの示唆を
発信されています。
今回の講義では、
信託の倒産隔離機能を中心に、
委託者・受託者・受益者
それぞれが倒産した場合の法的取扱い、
そして信託財産の独立性を
どのように確保するかについて
詳しく解説されました。
受講生からも専門的かつ
実務的な質問が寄せられ、
一つひとつ丁寧に解説。
今回も非常に充実した
時間となりました。
■ 第3期がまもなくスタート!
来月より、民事信託アカデミー
第3期がいよいよスタートします。
弁護士・税理士・司法書士・FPなど、
多様な専門家が集い、
理論と実務の両面から
“信託”を深く学ぶ講座です。
アカデミーの詳細については、
下記ページでもご紹介しています。
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ご興味のある方は、
次回の説明会にもぜひご参加ください。
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